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任命権者(にんめいけんじゃ)とは、公務員の任命、休職、免職及び懲戒等について権限(任命権)を持つ者のことである。 ==任命権者の一覧== 矢印の右は主な任命対象者。なお、任命にあたって、天皇の認証や、他の公職による指名、助言、同意、承認等を必要とするものもある。 *天皇→内閣総理大臣(日本国憲法第6条第1項)、最高裁判所長官(同条第2項) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「任命権者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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