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(n) going along voluntarily to be questioned by law officers =========================== ・ 任 : [にん] 【名詞】 1. obligation 2. duty 3. charge 4. responsibility ・ 任意 : [にんい] 1. (adj-na,n,adj-no) any 2. arbitrary 3. optional 4. pleasure 5. discretion 6. free will ・ 任意同行 : [にんいどうこう] (n) going along voluntarily to be questioned by law officers ・ 同 : [どう] 【名詞】 1. the same 2. the said 3. ibid. ・ 同行 : [どうこう] 1. (n,vs) (1) accompanying 2. travelling together 3. traveling together 4. (2) same bank (abbr) ・ 行 : [くだり, ぎょう] 【名詞】 1. (1) line 2. row 3. (2) verse
任意同行(にんいどうこう)とは、警察などが捜査上必要な場合、被疑者に警察署等へ任意に同行してもらうこと。 ==概要== 刑事訴訟法第198条第1項の規定では、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」と規定している。 また、警察官職務執行法第2条第1項、第2項では「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる(第1項)。その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、交番又は駐在所に同行することを求めることができる(第2項)。」と規定されている〔警察官に呼び止められたら、必ず応じないといけないのか (プレジデントロイター 解決!法律塾 プレジデント 2009年8.3号)〕。 ただし、例えば24時間監視したり、電話で一日中促す等、警察官としての職務を越えるような行為については禁止しており、例え立件できたとしても捜査方法に問題があるとして刑事裁判にかける要件を満たしていないとして却下される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「任意同行」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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