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企業担保法(きぎょうたんぽほう、昭和33年4月30日法律第106号)とは、日本の法律の一つ。企業担保権について規定している。 == 内容 == 企業担保権とは、株式会社の発行する社債を担保するために設定される、その会社の総財産を一体として目的とする担保権をいう(1条1項)。 企業担保権の権利の取得者を企業担保権者と呼ぶ。企業担保権者は、現にその会社に属する総財産につき、他の債権者に先だって、債権の弁済を受けることができる(2条1項)、ただし、先取特権・質権・抵当権等には劣後する(7条)。 企業担保権の設定・変更のためには公正証書が必要であり(3条)、かつ登記が効力要件である(4条)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「企業担保法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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