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休業手当(きゅうぎょうてあて)は、労働基準法(昭和22年法律第49号)等に基づき、使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に労働者に支払われる手当である。労働者災害補償保険(労災保険)の休業補償給付(業務災害)・休業給付(通勤災害)とは異なるものである。 == 条文 == ;労働基準法第26条(休業手当) 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「休業手当」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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