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鳥獣保護区(ちょうじゅうほごく)とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)に基づき、鳥獣の保護繁殖を図るために指定される区域である。ここでの鳥獣とは、野生に生息する鳥類と哺乳類を対象とする。 == 概要 == 鳥獣保護区は野生生物の保護・管理を目的に生息地を含む区域を保護区として設定する制度の一つである。鳥獣保護区の指定者は環境大臣または都道府県知事であり、それぞれ国指定鳥獣保護区(国設鳥獣保護区)、都道府県指定鳥獣保護区(都道府県設鳥獣保護区)と呼ばれる。鳥獣保護区では、鳥獣の捕獲が禁止されるほか、2007年の法改正から野生鳥獣の保全事業が実施できる。また、特に重要な区域を特別保護地区に指定することができる。特別保護地区では、建築物や工作物の設置、埋め立て・干拓及び木竹の伐採などの野生動物の生息に支障をきたすおそれのある行為について指定者の事前の許可が必要となる。なお、2002年の法改正の際に、鳥獣保護区の「設定」から「指定」に文言が改められたため、現在では国指定鳥獣保護区とする方が正しい。 「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」に基づき鳥獣保護区には下記の指定区分がある。 # 森林鳥獣生息地 - 森林に生息する鳥獣の保護を目的とする。 # 大規模生息地 - 行動圏が広域に及ぶ大型鳥獣の保護を目的する。 # 集団渡来地 - 集団で渡来する水鳥等の渡り鳥の保護を目的とする。 # 集団繁殖地 - 集団で繁殖する鳥類やコウモリ類の保護を目的とする。 # 希少鳥獣生息地 - 環境省レッドリストで絶滅危惧I類、絶滅危惧II類、絶滅のおそれのある地域個体群に評価された希少な鳥獣の保護を目的とする。 # 生息地回廊 - 生息地が分断された鳥獣の保護を目的として、生息地間をつなぐ樹林帯や河畔林を対象とする。 # 身近な鳥獣生息地 - 市街地やその近郊での鳥獣の良好な生息地の確保あるいは創出を目的とする。 上記のうち、国際的または全国的に重要な区域を国(環境省)が指定し、それ以外の各都道府県内の区域を都道府県が指定する。また、都道府県知事から環境大臣へ指定者が変更される場合もある(名蔵アンパル参照)。なお、国指定鳥獣保護区では大規模生息地、集団渡来地、集団繁殖地、希少鳥獣生息地の4つの区分が指定されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「鳥獣保護区」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Wildlife refuge 」があります。 スポンサード リンク
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