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会社法人等番号(かいしゃほうじんとうばんごう)は、日本において、登記所が商業登記、法人登記の登記記録1件ごとに記録している会社、法人などの識別番号である〔商業登記法第7条〕。数字12桁からなる〔商業登記規則第1条の2第1項〕。登記所での手続に使われる。 == 付け方 == 会社法人等番号の付け方は、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第1条の2に規定されている。この条文は、各種の法人、組合契約などの登記に準用されている〔各種法人等登記規則(昭和39年法務省令第46号)第5条〕〔特定目的会社登記規則(平成10年法務省令第37号)第3条〕〔投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則(平成10年法務省令第47号)第8条〕〔投資法人登記規則(平成10年法務省令第51号)第3条〕〔限定責任信託登記規則(平成19年法務省令第46号)第8条〕〔一般社団法人等登記規則(平成20年法務省令第48号)第7条〕。 具体的には、新たに登記記録を起こすときに、新たな会社法人等番号を起こす〔。ただし、以下の例外がある。 * 会社の本店の所在地を管轄する登記所とは別の登記所(支店の所在地のみを管轄する登記所)でその会社の登記記録を起こすときは、会社法人等番号は使用しない(代わりに「管理番号」を付ける)〔会社法人等番号の付番方法の変更について (法務省、2015年10月12日閲覧)〕。 * 会社の組織変更(合同会社から株式会社への移行など)のために新たに登記記録を起こすときは、そのために閉鎖される登記記録の会社法人等番号を新たに起こす登記記録に引き継ぐ〔商業登記規則第1条の2第2項〕。 * 会社の本店を別の登記所の管轄区域内に移転するときは、そのために閉鎖される登記記録の会社法人等番号を、新しい本店の所在地を管轄する登記所の登記記録に引き継ぐ〔。 * 日本国内の登記所に現に有効な登記記録がある外国会社について、別の登記所で登記記録を起こすときは、同一の会社法人等番号を使用し、新たな番号は起こさない〔商業登記規則第1条の2第3項〕。 * 商号使用者、支配人、未成年者、後見人の現に有効な登記記録に記録のある者を商号使用者、商人、未成年者または被後見人とする登記記録を新たに起こすときは、同一の会社法人等番号を使用し、新たな番号は起こさない〔商業登記規則第1条の2第4項〕。 * 商号使用者などが営業所を別の登記所の管轄区域内に移転するときは、そのために閉鎖される登記記録の会社法人等番号を、新しい営業所の所在地を管轄する登記所の登記記録に引き継ぐ〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「会社法人等番号」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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