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会計参与(かいけいさんよ)とは、日本法において、取締役等と共同して計算書類等を作成する株式会社その他の法人の機関。株主総会、取締役、取締役会、監査役等とならぶ、株式会社(ただし特例有限会社を除く)、相互会社および特定目的会社における内部機関の一つである。また、一部の協同組織金融機関でも設置可能となる。2005年7月に公布された会社法(2006年5月1日施行)および同法の関係法律整備法により新設された。 銀行などの中小企業向け融資では会計参与が設置されている会社に対して条件優遇を行おうという動きが一部にあるが〔日本経済新聞2006年5月15日〕、どこまで浸透・拡大するかは今後次第である。 *会社法について以下では、条数のみ記載する。 == 沿革 == 会社法を制定するにあたり、中小企業の計算書類の適正を担保する制度の整備も課題となっていた。この要請に応えるため、法制審議会が取りまとめた「会社法制の現代語化に関する要綱試案」では、大会社にのみ強制されていた会計監査人による監査の制度を中小企業にも任意的に認めることとした。しかし、中小企業が会計監査人を設置することは、費用面からみて現実的でなく、「中小企業の実態を無視している」との批判があがった。そこで、反対意見や日本税理士会連合会の提言等に基づき、会計専門家(公認会計士や税理士)を計算書類の作成に関与させる会計参与の制度が「会社法制の現代語化に関する要綱」の中に盛り込まれ、最終的に会社法に規定されることとなった〔内布光「中小企業における『会計参与』制度創設に伴う諸課題」現代法学(12)、2007年〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「会計参与」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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