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会計参与設置会社(かいけいさんよせっちがいしゃ)とは、会計参与を置く株式会社をいう(会社法第2条8号)。委員会を除く他の機関設置会社の条文と異なり、「この法律の規定により会計参与を置かなければならない」という文言はないが、解釈上会計参与を置かなければならない株式会社は存在する。 *会社法について以下では、条数のみ記載する。 ==概要== *会社法においては、原則として株式会社に会計参与を置くかどうかは任意である(326条2項)。 *ただし、非大会社である公開会社でない取締役会設置会社(委員会設置会社を除く)は、監査役を置かないときは会計参与を置かなければならない(327条2項・3項、328条2項)。 *なお、特例有限会社には会計参与を置くことができない(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律17条1項)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「会計参与設置会社」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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