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会計管理者(かいけいかんりしゃ)は、地方公共団体の会計事務をつかさどる一般職の地方公務員である。地方公共団体の長の補助機関であり、職員のうちから一名を、地方公共団体の長が命ずる。地方自治法第168条に規定があり、必置である。 また、地方公共団体の長は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、普通地方公共団体の長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。 2007年4月1日、それまで特別職であった出納長(都道府県)・収入役(市町村)に替えて新設された役職である。 *地方自治法について以下では、条数のみ記載する。 == 職務 == 会計管理者は、当該地方公共団体の次のような会計事務をつかさどる(第170条)。ただし、地方公営企業の会計事務は除く。 # 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む)の出納及び保管を行うこと。 # 小切手を振り出すこと。 # 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む)の出納及び保管を行うこと。 # 物品(基金に属する動産を含む)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く)を行うこと。 # 現金及び財産の記録管理を行うこと。 # 支出負担行為に関する確認を行うこと。 # 決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「会計管理者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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