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伝馬宿入用(てんましゅくにゅうよう)とは、江戸幕府が直轄領(天領)に対して賦課した付加税で高掛三役の1つ。 == 概要 == 徳川幕府は五街道に置かれた宿駅の宿役人や問屋や本陣への給米やその他宿駅の経費を賄う目的で村高100石につき米6升を村ごとに賦課し、本年貢とともに納付させた。原則的には米納であったが、実際には金納をもって代えられる場合も多かった。なお、当の宿駅や助郷負担をしている村々についても賦課の対象とされていた。また、御三卿の所領とされた地域は本来幕府の直轄領ではないが、伝馬宿入用と六尺給米については例外的に賦課の対象とされた〔佐藤孝之「高掛物・国役金」(竹内誠 編『徳川幕府事典』(東京堂出版、2003年) ISBN 978-4-490-10621-3 P272)〕。 開始時期については、元禄7年(1694年)に勘定方が定めたとする説と宝永4年(1707年)に宿役人が設置された際にその給米を賄うために徴収を開始したとする説がある。なお、正徳2年(1712年)に宿役人は廃止されたが、宿駅の経費に充てる財源とするために継続された。当初は徴収された米・金は幕府領の主要都市に集められていたが、元文5年(1740年)以後は全てが江戸に集められることになった。宝暦6年(1756年)以後は、5割以上の損害を受けた凶作の地域に対しては免除されることとなった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「伝馬宿入用」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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