|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 位 : [くらい] 1. (n,n-adv,suf,vs) grade 2. rank 3. court order 4. dignity 5. nobility 6. situation 7. throne 8. crown 9. occupying a position 10. about 1 1. almost 12. as 13. rather 14. at least 15. enough to 1 ・ 封 : [ほう, ふう] 【名詞】 1. seal
位封(いふ)とは、日本の律令制において官人に支給した封戸(食封)の1つである。おおよそ三位以上に与えられた。 7世紀半ばの大化改新詔に、大夫(後世の五位相当以上)に食封を給する規定があるが、実際の支給が確認できるのは飛鳥浄御原令期以降である。 8世紀初頭の大宝令では、三位以上に位封を、四位・五位には位禄を給付することとした。親王・内親王には、品封が支給された。しかし、食封から位禄への切り替えは遅れたらしく、五位には慶雲2年11月4日(705年11月24日)まで位封が支給され(具体的内容は不詳)、慶雲3年2月16日(706年4月3日)には位封支給に関する勅が出されて、四位も位封の対象とされた。また、この時に三位以上の増額も行われている。 だが、その後の財政難によって大同3年10月19日(808年11月10日)には四位の位封は中止されて位禄に切替えられ、三位以上の増額も中止されたことで、大宝令・養老令の規定額に復して実施されることになった。その後、10世紀初頭の延喜式においてもこの規定が用いられたが、この時期から支給は困難となり、遅くても延長3年(925年)頃には位封・品封・位禄の1/4削減が定制化され、『拾芥抄』に見られる数字になったと考えられている〔山下信一郎「平安時代の給与制と位禄」(初出:『日本歴史』第587号/増補所収:山下『日本古代の国家と給与制』(吉川弘文館、2012年) ISBN 978-4-642-04601-5)〕。封戸は12世紀初め頃までは支給されていたが、実際には摂関・大臣級のみが対象とされ、それ以外の公卿の位封は滞りがちであった。 職事官は年120日以上、散位は2年以上理由なく出勤しなければ支給が停止され、致仕した者は在任中の位封が終身支給された。封主(支給対象者)が死亡した時にはその年の分までその家に支給された。女子の叙位者は男子の半額支給されたが、天皇の后妃である妃・夫人・嬪は男性と同額とされ、後に宮人でも重要な地位を占める尚蔵・尚侍も同様の措置を受けた。 == 脚注 == 〔 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「位封」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|