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住民基本台帳カード(じゅうみんきほんだいちょうカード)は、市町村又は特別区が発行する、個人の住所、氏名、生年月日、性別、住民票コード等が記録されたICカードである。住民基本台帳ネットワークシステムの第2次サービスの一つで、写真付きのものは身分証明書としても利用される。略称は、住基カード(じゅうきカード)。個人番号カードの交付開始に伴い、2015年(平成27年)12月限りで発行を終了したが、既に発行されたカードは、券面有効期限まで利用可能である。 == 概要 == 住民基本台帳カードは住民からの申請により、住所地の市区町村長が交付する〔住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項 「(住民基本台帳カードの交付)住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己に係る住民基本台帳カード(その者に係る住民票に記載された氏名及び住民票コードその他政令で定める事項が記録されたカードをいう。以下同じ)の交付を求めることができる。」〕。 住民基本台帳カードの交付は、2003年(平成15年)8月25日に開始された。2014年(平成26年)3月31日現在の累計交付枚数は8,335,115枚(総務省公表値)である。 ICカードには、写真なしのタイプ(Aタイプ)と、証明写真のあるタイプ(Bタイプ)があり、発行時に選択できる。顔写真のある「Bタイプ」は、個人の身分証明書としても利用される。 カードを利用することで、住民基本台帳ネットワークシステムと連動した転入出手続きの簡素化や、インターネット経由での電子申請に使う電子証明書の格納が可能となる。そのための機能として、カードのICチップ内には住基アプリケーションと公的個人認証アプリケーションが事前登録されている。また2009年(平成21年)4月20日以降発行のカードには券面事項確認アプリケーションが搭載され、氏名や生年月日など券面に記載された事項を電子的に確認できるようになっている。この他、空エリアに様々なアプリケーションをインストールすることができるように設計されており、市町村による独自サービスなどに利用されている。 交付に要する手数料はおおむね500円となっているが、1000円程度などそれ以外の手数料額であったり〔発行手数料が500円以外の地方公共団体:東京都大田区(1000円)、東京都世田谷区(1000円)など。〕、無料としている〔発行手数料が無料となっている地方公共団体:福島県相馬市など〕市区町村もある。有効期限は日本国籍者住民の場合発行後10年(但し交付を受けるのは発効日から数日後)。 当初は、発行した市区町村から転出すると無効となり、カードを交付元の市町村長に返納する必要があった。法改正により、2012年(平成24年)7月9日から発行した市区町村外へ転出しても、転入地市区町村長に旧住所地の住基カードを提出し、住基カードの裏面に新住所を記載してもらうことで、継続した使用が可能となった。 2016年(平成28年)1月にマイナンバー制度が導入され、同様に身分証明書として使用できるマイナンバーカード(個人番号カード)の発行が開始されることから、新規発行は2015年(平成27年)12月で終了した。既に発給されているカードは発行日から10年の期限切れ(最初期に申請した人は更新があったはずなので2023年、終盤に申請した人は2025年)まで有効〔マイナンバー社会保障・税番号制度よくある質問(FAQ) 内閣官房〕であるが、途中マイナンバーカードの交付を受けると、有効期限内であっても返納しなければならない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「住民基本台帳カード」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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