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住宅の品質確保の促進等に関する法律(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ、平成11年6月23日法律第81号)は、日本の法律である。目的は、住宅の性能に関する表示基準・評価制度を設け、住宅紛争の処理体制を整備し、新築住宅の請負契約・売買契約における瑕疵担保責任について特例を設けることにより、住宅の品質確保の促進・住宅購入者等の利益の保護・住宅紛争の迅速・適正な解決を図ることである(1条)。略称は、品確法。 住宅は長期にわたり利用され、その間、一定以上の品質を確保することが求められる。しかし、民法上の瑕疵担保責任は1年であり、特約で排除できる。本法は、94条2項・95条2項でその期間を10年に延長し、特約で排除できない強行規定とする。 ==構成== * 第1章 総則(1・2条) * 第2章 日本住宅性能表示基準(3・4条) * 第3章 住宅性能評価 * 第1節 住宅性能評価(5・6条) * 第2節 登録住宅性能評価機関(7 - 24条) * 第3節 登録講習機関(25 - 30条) * 第4章 住宅型式性能認定等 * 第1節 住宅型式性能認定等(31 - 43条) * 第2節 登録住宅型式性能認定等機関(44 - 57条) * 第5章 特別評価方法認定 * 第1節 特別評価方法認定(58 - 60条) * 第2節 登録試験機関(61 - 65条) * 第6章 住宅に係る紛争の処理体制 * 第1節 指定住宅紛争処理機関(66 - 81条) * 第2節 住宅紛争処理支援センター(82 - 93条) * 第7章 瑕疵担保責任の特例(94 - 97条) * 第8章 雑則(98 - 100条) * 第9章 罰則(101 - 108条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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