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住所地特例(じゅうしょちとくれい)とは、社会保険制度において、被保険者が住所地以外の市区町村に所在する介護保険施設等に入所等をした場合、住所を移す前の市区町村が引き続き保険者となる特例措置である。施設等を多く抱える市区町村の負担が過大にならないようにするための措置であり、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度に設けられている。 ==対象施設== *介護療養型医療施設 *介護老人保健施設(老人保健施設) *介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) *養護老人ホーム *軽費老人ホーム *有料老人ホーム *サービス付き高齢者向け住宅のうち、特定施設入居者生活介護の指定を受ける住宅と、利用権方式の有料老人ホーム(介護保険法第13条第1項)。また、適合高齢者専用賃貸住宅等で住所地特例の適用のあった特定施設が、サービス付き高齢者向け住宅に変わってから住所地特例の適用でなくなった場合でも、以前からの入居者は引き続き住所地特例が適用される。 == 脚注・出典 == 〔 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「住所地特例」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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