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住民基本台帳 : ミニ英和和英辞書
住民基本台帳[じゅうみんきほんだいちょう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [じゅう]
 【名詞】 1. dwelling 2. living 
住民 : [じゅうみん]
 【名詞】 1. citizens 2. inhabitants 3. residents 4. population 
: [たみ]
 【名詞】 1. nation 2. people 
: [き, もとい]
 【名詞】 1. basis 
基本 : [きほん]
  1. (n,adj-no) foundation 2. basis 3. standard 
: [ほん, もと]
  1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation 
: [だい]
  1. (n,n-suf) (1) stand 2. rack 3. table 4. (2) support 5. (3) belt 6. (4) counter for machines, incl. vehicles 
台帳 : [だいちょう]
 【名詞】 1. account book 2. ledger 3. register 
: [とばり]
 (n) curtain

住民基本台帳 : ウィキペディア日本語版
住民基本台帳[じゅうみんきほんだいちょう]

住民基本台帳(じゅうみんきほんだいちょう)とは、市町村長または特別区区長が、住民全体の住民票(個人を単位として作成)を世帯ごとに編成し作成する公簿である(住民基本台帳法第6条1項)。
== 概要 ==
「台帳」と銘打っているが全自治体で電算化されている。システム故障時のためのバックアップ用や閲覧用(住所氏名性別生年月日のみ記載)としては紙ベースの台帳が整備されている。
適当であると認めるときは、世帯を単位として住民票を作成することも出来る(住民基本台帳法第6条2項)。
住民基本台帳(住民票)は、住所を公に証明することを目的とした制度であるため、住民基本台帳の写しの閲覧が認められている(住民基本台帳法第11条、11条の2)。なお、閲覧が認められているのは一部の項目(氏名・生年月日・性別・住所の4項目)のみである。
かつては、住民基本台帳閲覧については、法令上の制限が厳格に定められていなかったが、プライバシーの観点から自治体の職権で閲覧を制限する自治体もあり、条例により制限している自治体もあった。こうしたことから、2006年(平成18年)1月1日に住民基本台帳法が改正され、住民基本台帳の写しの閲覧は、公益性のある統計調査・世論調査・学術研究、公共的団体が行う地域住民福祉の向上に寄与する活動、官公署が職務上行うときのみに許可されることとなった〔住民基本台帳法の一部を改正する法律の概要(pdfファイル) 〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「住民基本台帳」の詳細全文を読む




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