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住民基本台帳(じゅうみんきほんだいちょう)とは、市町村長または特別区区長が、住民全体の住民票(個人を単位として作成)を世帯ごとに編成し作成する公簿である(住民基本台帳法第6条1項)。 == 概要 == 「台帳」と銘打っているが全自治体で電算化されている。システム故障時のためのバックアップ用や閲覧用(住所・氏名・性別・生年月日のみ記載)としては紙ベースの台帳が整備されている。 適当であると認めるときは、世帯を単位として住民票を作成することも出来る(住民基本台帳法第6条2項)。 住民基本台帳(住民票)は、住所を公に証明することを目的とした制度であるため、住民基本台帳の写しの閲覧が認められている(住民基本台帳法第11条、11条の2)。なお、閲覧が認められているのは一部の項目(氏名・生年月日・性別・住所の4項目)のみである。 かつては、住民基本台帳閲覧については、法令上の制限が厳格に定められていなかったが、プライバシーの観点から自治体の職権で閲覧を制限する自治体もあり、条例により制限している自治体もあった。こうしたことから、2006年(平成18年)1月1日に住民基本台帳法が改正され、住民基本台帳の写しの閲覧は、公益性のある統計調査・世論調査・学術研究、公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動、官公署が職務上行うときのみに許可されることとなった〔住民基本台帳法の一部を改正する法律の概要(pdfファイル) 〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「住民基本台帳」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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