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住民投票条例(じゅうみんとうひょうじょうれい)とは日本の地方自治体が定める住民投票に関する条例のこと。 ==歴史== 1978年の東京都中野区の「中野区教育委員候補者選定に関する区民投票条例」、1982年の高知県高岡郡窪川町(現・四万十町)の「窪川町原子力発電所設置についての町民投票に関する条例」など個別政策を指定した上での条例はあったが、1996年に新潟県西蒲原郡巻町が初めて常設型住民投票条例を制定して住民投票を行なって以来、地方自治体の重要な課題について、住民投票に関する条例を制定し、実施された住民投票の結果に基づいて政策決定がなされる事例が増えてきている。 当初は原子力発電所、産業廃棄物処理場、在日米軍基地といったいわゆるNIMBY施設設置の是非を問うものが多かったが、平成の大合併が進められた時期には、合併の是非や枠組みを問うために住民投票を活用する事例が急増し、2001年から2009年2月末までの間におよそ350以上の自治体で市町村合併関連を付議課題とする、条例による住民投票が実施された。 住民投票条例が制定され始めた当初は、特定の問題に対する特別措置として住民投票条例を制定する例が多かったが、近年では地方自治体の重大問題に対して恒常的に住民投票を行えるよう条例を制定する自治体が現れている。また近年制定が多くなっている自治基本条例の中に住民投票の規定を設ける自治体もある。 条例による住民投票では、公職選挙法の準用が規定されている地方自治法上の住民投票や、目的や手順が規定されている日本国憲法上の住民投票とは異なり、投票対象や投票資格者の範囲を自由に制定することが可能である。投票資格者について永住外国人に投票権を与えたり(秋田県岩城町が実施したのが最初)、未成年者の一部などに投票権を与える(長野県平谷村では15歳以上に投票権を与えている)もあったり、投票対象に対して複数の選択肢を設けて実施する自治体もある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「住民投票条例」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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