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住民登録法 : ミニ英和和英辞書
住民登録法[じゅうみんとうろく]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [じゅう]
 【名詞】 1. dwelling 2. living 
住民 : [じゅうみん]
 【名詞】 1. citizens 2. inhabitants 3. residents 4. population 
住民登録 : [じゅうみんとうろく]
 (n) resident registration
: [たみ]
 【名詞】 1. nation 2. people 
登録 : [とうろく]
  1. (n,vs) registration 2. register 3. entry 4. record 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

住民登録法 ( リダイレクト:住民基本台帳法 ) : ウィキペディア日本語版
住民基本台帳法[じゅうみんきほんだいちょうほう]

住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう)は、住民基本台帳の制度を定める日本法律である。住民基本台帳の制度により住民の利便を増進するとともに、及び地方公共団体行政の合理化に資することを目的とする(1条)。住民登録法(昭和26年法律第218号。住民基本台帳法附則第2条により1967年(昭和42)11月10日廃止。)に代わって制定された。通称住基法
==法令構成==

*第1章 総則(第1条―第4条)
*第2章 住民基本台帳(第5条―第15条)
 *第6条 (住民基本台帳の作成)
 *第7条 (住民票の記載事項)
 *第11条・第11条の2(住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
 *第12条~第12条の4 (住民票の写し等の交付)
*第3章 戸籍の附票(第16条―第20条)
*第4章 届出(第21条―第30条)
*第4章の2 本人確認情報の処理及び利用等
 *第1節 住民票コード(第30条の2―第30条の5)
 *第2節 都道府県の事務等(第30条の6―第30条の8)
 *第3節 指定情報処理機関(第30条の9―第30条の23)
 *第4節 本人確認情報の保護(第30条の24―第30条の44)
*第4章の3 外国人住民に関する特例(第30条の45―第30条の51)
*第5章 雑則(第31条―第41条)
*第6章 罰則(第42条―第53条)

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「住民基本台帳法」の詳細全文を読む




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