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佐伯 清岑(さえき の きよみね、天平宝字7年(763年) - 天長4年4月26日(827年5月25日))は、平安時代前期の貴族。尾張守・佐伯大麻呂の曾孫。従五位下・佐伯人麻呂の子。官位は正四位下・常陸守。 == 経歴 == 延暦24年(805年)従五位下に叙爵し〔『日本後紀』天長4年4月26日条〕、翌大同元年(806年)但馬介に任ぜられる〔『日本後紀』大同元年正月28日条〕。 嵯峨朝の弘仁2年(811年)陸奥守を務めていたが、陸奥出羽按察使・文室綿麻呂とともに、蝦夷の2村(爾薩体・幣伊)を征討することを上奏し、許されている(この時の位階は従五位上)〔『日本後紀』弘仁2年3月20日条〕。弘仁3年(812年)正五位下〔『日本後紀』弘仁3年正月7日条〕、翌弘仁4年(813年)右少弁に叙任される〔『日本後紀』弘仁4年正月25日条〕。弘仁10年(819年)従四位下〔『日本後紀』弘仁10年正月7日条〕、弘仁13年(822年)従四位上〔『日本後紀』弘仁13年正月7日条〕、天長元年(824年)正四位下〔『日本後紀』天長元年6月28日条〕と嵯峨朝末から淳和朝初頭にかけて順調に昇進した。 またこの間に地方官として上野守・常陸守を務めたが、上野守の際に加挙(公出挙で各国ごとに定めた貸し出す稲の額(例挙)以上の出挙)を行うが、国内に未納が多く発生し、民は納めることができない租税に苦しんだ。常陸守でも同様に加挙を行うが、やはり民はこれに苦しみ、地方官としての名声を得ることはできなかった。結局下僚の国司による朝廷への告発により、加挙は停止させられた。天長年間初頭に常陸守の任期を終えて帰京した後〔後任の常陸守として天長3年(826年)に甘南備高直が任ぜられている。〕、天長4年(827年)4月26日に豊嶋の別邸で卒去。享年65。最終官位は散位正四位下。〔 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「佐伯清岑」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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