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佐伯清岑 : ミニ英和和英辞書
佐伯清岑[さえき の きよみね]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [さ]
 【名詞】 1. help 
: [はく]
 【名詞】 1. count 2. earl 3. eldest brother 4. uncle 5. chief official 

佐伯清岑 : ウィキペディア日本語版
佐伯清岑[さえき の きよみね]
佐伯 清岑(さえき の きよみね、天平宝字7年(763年) - 天長4年4月26日827年5月25日))は、平安時代前期の貴族尾張守佐伯大麻呂の曾孫。従五位下・佐伯人麻呂の子。官位正四位下常陸守
== 経歴 ==
延暦24年(805年従五位下叙爵し〔『日本後紀』天長4年4月26日条〕、翌大同元年(806年但馬介に任ぜられる〔『日本後紀』大同元年正月28日条〕。
嵯峨朝の弘仁2年(811年陸奥守を務めていたが、陸奥出羽按察使文室綿麻呂とともに、蝦夷の2村(爾薩体幣伊)を征討することを上奏し、許されている(この時の位階は従五位上)〔『日本後紀』弘仁2年3月20日条〕。弘仁3年(812年正五位下〔『日本後紀』弘仁3年正月7日条〕、翌弘仁4年(813年右少弁に叙任される〔『日本後紀』弘仁4年正月25日条〕。弘仁10年(819年従四位下〔『日本後紀』弘仁10年正月7日条〕、弘仁13年(822年)従四位上〔『日本後紀』弘仁13年正月7日条〕、天長元年(824年正四位下〔『日本後紀』天長元年6月28日条〕と嵯峨朝末から淳和朝初頭にかけて順調に昇進した。
またこの間に地方官として上野守常陸守を務めたが、上野守の際に加挙(公出挙で各国ごとに定めた貸し出すの額(例挙)以上の出挙)を行うが、国内に未納が多く発生し、民は納めることができない租税に苦しんだ。常陸守でも同様に加挙を行うが、やはり民はこれに苦しみ、地方官としての名声を得ることはできなかった。結局下僚の国司による朝廷への告発により、加挙は停止させられた。天長年間初頭に常陸守の任期を終えて帰京した後〔後任の常陸守として天長3年(826年)に甘南備高直が任ぜられている。〕、天長4年(827年)4月26日に豊嶋の別邸で卒去享年65。最終官位散位正四位下。〔

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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