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作業療法士国家試験 : ミニ英和和英辞書
作業療法士国家試験[さぎょうりょうほうしこっかしけん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [さく]
  1. (n,n-suf) a work 2. a harvest 
作業 : [さぎょう]
  1. (n,vs) work 2. operation 3. manufacturing 4. fatigue duty 
: [ごう, わざ]
 【名詞】 1. deed 2. act 3. work 4. performance
療法 : [りょうほう]
 【名詞】 1. remedy 2. medical treatment 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
: [くに]
 【名詞】 1. country 
国家 : [こっか]
 【名詞】 1. state 2. country 3. nation 
国家試験 : [こっかしけん]
 【名詞】 1. state examination 
: [いえ, け]
  1. (suf) house 2. family 
試験 : [しけん]
  1. (n,vs) examination 2. test 3. study 4. trial 
: [しるし]
 【名詞】 1. (1) mark 2. (2) symbol 3. (3) evidence

作業療法士国家試験 : ウィキペディア日本語版
作業療法士国家試験[さぎょうりょうほうしこっかしけん]
作業療法士国家試験(さぎょうりょうほうしこっかしけん)とは、国家資格である、作業療法士の免許を取得するための国家試験である。
理学療法士及び作業療法士法第10条に基づいて行われる。厚生労働省医政局監修。
== 受験資格 ==

*(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することができる者で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した作業療法士養成施設において、3年以上作業療法士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成19年3月30日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
*(2)外国の作業療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で作業療法士の免許に相当する免許を得た者で、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
*(3)法の施行の際(昭和40年8月28日)現に文部大臣又は厚生大臣が指定した学校又は施設において、作業療法士となるのに必要な知識及び技能を修業中の者であって、法施行後に当該学校又は施設を卒業したもの

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「作業療法士国家試験」の詳細全文を読む




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