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条例(じょうれい)は、 *日本の現行法制において地方公共団体が国の法律とは別に定める自主法。本記事において解説する。 *箇条形式の法令のこと(本来の語義) *日本でも大正ごろまでは、国の法令に条例と名づけることがあった〔現在でもなお国の法令としての効力(具体的には政令としての効力)を有するものに、明治十四年太政官布告第六十三号(褒章条例) がある。〕。 *航海条例のように海外の歴史的過去における国家法をしばしば条例の名を冠して呼ぶことがある。 == 国内法体系上の位置付け == 日本国憲法第94条《地方公共団体は、(中略)法律の範囲内で条例を制定することができる。》を根拠とし、地方自治法の規定に基づき制定される。 すなわち、条例は日本国憲法を頂点とする国内法体系の一部をなすものであり、かつ、法の形式的効力の意味において国法よりも下位に位置付けられるものである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「条例」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 By-law 」があります。 スポンサード リンク
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