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供託法(きょうたくほう、明治32年2月8日法律第15号) は、供託の手続を定めた日本の法律である。1899年(明治32年)2月8日公布、同年4月1日施行。最終改正は平成16年6月9日法律第84号。法務省令によって細則が規定されている(供託規則)。 ==概要・用語== *供託所・供託官(1条~1条の8) *処分に対する審査請求(第1条の4) :供託官の処分を不当とする者は監督法務局又は地方法務局の長に審査請求が出来る。 *供託書(2条) *供託金(3条~4条) *指定倉庫営業者等について(5条~7条) *権利証明(8条) *無効事由(9条) *供託物引渡拒否事由(10条) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「供託法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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