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保健所政令市(ほけんじょせいれいし)とは、日本の地方公共団体のうち、地域保健法第5条第1項の規定により、保健所を設置できる政令指定都市、中核市、および政令で定める市をいう(広義)。保健所設置市(ほけんじょせっちし)ともいう。 == 概要 == 都道府県及び特別区は、地域保健法第5条第1項の規定に基づき自ら保健所を設置する義務がある。市については、同法に基づく政令で指定されている市のみが保健所を設置することができる。この政令で定められている市以外の市及び全ての町村は自ら保健所を設置する権限がなく、当該市町村を包括する都道府県が設置した保健所の所管に属することとなる。 また、この区分は、産業廃棄物処理業の許可権者と一致するものである(特別区以外)。 すなわち、産業廃棄物処理業の許可は、保健所政令市であれば当該市役所に、それ以外であれば都道府県に申請して許可され、保健所政令市内での事業に関して都道府県の許可の効力は及ばない。 現在は、地域保健法施行令第1条で、政令指定都市(第一号)、中核市(第二号)及び第三号で個別に小樽市、町田市、藤沢市、四日市市、呉市、大牟田市及び佐世保市が指定されている。これらのうち、第三号によって指定されている市に限って、「保健所政令市」と呼ぶ場合もある(狭義)。 第三号都市(以下「三号市」とする)については、工業都市などにおいて公害・労働災害が深刻化し、都道府県レベルではなく市の単位で肌理細やかな対応が必要とされたために設けられるケースが当初想定されていた(四日市、尼崎、西宮、大牟田がこれに該当)。近年は、以下の理由による人口増を理由とした指定が増えている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「保健所政令市」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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