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保元新制(ほうげんのしんせい)とは、保元元年閏9月18日(1156年11月2日)に出された宣旨7ヶ条のこと。保元元年令とも。また、翌保元2年3月17日(1157年4月27日)に出された太政官符5ヶ条及び同年10月8日(1157年11月11日)宣旨35ヶ条との総称として用いられる場合もある〔『国史大辞典』では3月17日付太政官符とセットで「保元の荘園整理」、『日本歴史大事典』・『日本古代史事典』では10月8日付宣旨とセットで「保元(の)新制」と呼称されている。〕。荘園整理令として重視する観点からは保元の荘園整理令と呼ばれる場合もある。 == 内容 == 『兵範記』保元元年閏9月18日条、及び壬生家文書〔『平安遺文』二八五一号。〕(宮内庁書陵部所蔵)にその内容が記されている(なお番号は便宜上のものである)。 #一、可令下知諸国司、且従停止、且録状、言上神社仏寺院宮諸家新立庄園事、 #一、可令下知諸国司停止、同社寺院宮諸家庄園本免外加納余田并庄民濫行事、 #一、可令且下知本社、且諸国司停止諸社神人濫行事、 #一、可令仰本寺并国司、停止諸寺諸山悪僧濫行事、 #一、可令下知諸国司、停止国中寺社濫行事、 #一、可令下知諸社司、注進社領并神事用途事、 #一、可令下知諸寺司、注進寺領并仏用途事、 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「保元新制」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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