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保全命令(ほぜんめいれい)は、民事保全法に規定された「民事保全の命令」を指し、「仮差押命令」と「仮処分命令」の2つの総称である。保全命令は申し立てによって裁判所が行う(民事保全法2条1項)が、保全執行は申し立てにより裁判所または執行官が行う (同条2項) 。この区別は、民事執行において、債務名義(判決、仮執行宣言付き支払督促、執行受諾文言付き公正証書)の作成・公証を行う機関と執行機関とが分離していることに対応している。本項では、保全命令発令までの手続を概観する。 == 判断機関 == 保全命令の発令は裁判所が行う。民事保全事件の迅速性に鑑み、裁判官1名が裁判所を構成し単独で事件を処理することも多いが、法的に特に複雑・困難な事件や社会的に特に耳目を集める事件などでは合議体が担当することも多い。なお、民事保全に関する裁判は決定・命令で行われるので、保全異議以外の裁判は未特例判事補も単独で行うことができる(民事保全法3条、民事訴訟法123条、民事保全法36条)。 保全命令事件の管轄裁判所は原則として本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する裁判所である(12条1項)。本案の訴えが特許権等に関する訴えである場合には、本案が東京地方裁判所・大阪地方裁判所に専属する関係上、保全命令事件の管轄裁判所も東京地裁・大阪地裁に限定されている(2項)。なお、保全命令事件の管轄は専属管轄である(6条)。専属管轄に違反した申立てがされた場合法律上の建前は移送をすることになるが、実際には債権者(申立人)に対して、申立てを取り下げて、正当な管轄裁判所に改めて申し立てるように促すことがほとんどである。その理由は、 # 移送手続には、一定の時間がかかるため迅速な発令を受けられないこと # 移送決定に対し即時抗告する利益が債務者にも認められるので移送決定を債務者に告知しなければならず、保全命令の申立てがあったことを債務者に知られてしまうこと である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「保全命令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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