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保育所保育指針(ほいくしょほいくししん)は、厚生労働省が告示する保育所における保育の内容に関する事項及びこれに関する運営に関する事項を定めたものである。 == 保育所保育指針の概要 == 保育所保育指針は全国の認可保育所が遵守しなければならない保育の基本原則として、児童福祉法最低基準第35条の規定を根拠に定めている。 昭和40年8月に策定されて以降、3回の改訂が行われており、直近の平成20年3月の改定(施行は21年4月1日)により厚生労働大臣による告示として規範性を有するものとなり、平成21年度からは保育指針に基づく保育所の指導監査が実施される。 このため、全国の公私立保育所においては、保育指針を踏まえ、保育の質の向上をめざして保育しなければならない。 保育指針は全7章から成り、保育所保育の役割や社会的責任、保育の目標や方法、保育の環境や配慮事項などについて規定されている。 なお、保育指針の内容を理解し、保育実践に活用するための資料「保育所保育指針の解説」が厚生労働省より刊行されている。 また、平成27年12月4日開催の社会保障審議会児童部会保育専門委員会(第1回)で、厚生労働省から3歳未満の子どもへの保育内容を手厚くしたい方針が明らかにされ、月1回のペースで保育指針の改定について議論することとなった。新しい指針は平成30年に実施される予定。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「保育所保育指針」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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