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保護室(ほごしつ)には、刑務所などの刑事施設に設置された設備と、警察に設置されたいわゆる「トラ箱」がある。 == 刑事施設の保護室 == 保護室とは被収容者(刑事施設に収容されている者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第2条第1号))の鎮静及び保護に充てるため設けられた特別の設備及び構造を有する室をいう。被収容者の起居動作の場である居室とは異なり、刑事施設の規律及び秩序の維持のために設けられている。被収容者の身体を直接拘束するものではないが、収容による心身への影響が特に大きいことに考慮し、収容要件等が法定されている。 刑務官は、被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合には、刑事施設の長の命令により、その者を保護室に収容することができる(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第79条)。 : 一 自身を傷つけるおそれがあるとき。 : 二 次のイからハまでのいずれかに該当する場合において、刑事施設の規律及び秩序を維持するために特に必要があるとき。 :: イ 刑務官の静止に従わず、大声又は騒音を発するとき。 :: ロ 他人に危害を加えるおそれがあるとき。 :: ハ 刑事施設の設備、器具その他の物を損壊し、又は汚損するおそれがあるとき。 などと法律により要件が規定されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「保護室」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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