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遺棄罪(いきざい)とは、刑法に規定された犯罪の一つ。要扶助者を移置・置き去りすることを内容とする犯罪。個人的法益に対する罪である。広義には刑法第2編第30章に定める遺棄の罪(刑法217条~刑法219条)を指し、狭義には刑法217条に規定されている遺棄罪を指す。 == 概要 == === 保護法益 === 要保護者(老年者、幼年者、身体障害者又は病者)の生命、身体の安全が保護法益であると考えるのが判例・通説である。ただし、本罪の保護法益を生命に限る説もある〔林幹人 『刑法各論 第二版 』 東京大学出版会(1999年)45頁〕。本罪の保護法益一般に抽象的危険犯と解されているが、具体的危険犯と解する説もある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「遺棄罪」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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