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証券保管振替制度(しょうけんほかんふりかえせいど)とは、株券等(下記に列挙)の有価証券を、顧客の承諾を得て保管振替機関に集中保管し、その引渡しを現実の引渡しでなく、帳簿上の記帳によって行う制度である。 この制度により、顧客は、株券等の現物を所持することなく、売買などに伴う証券の受渡しを行うことができ、また、配当金の受け取りなどの権利行使を行うことができる。取引の活発化によって膨大な量に及ぶ証券等の保管と受渡しを、簡易化・円滑化することを目的とする制度である。この制度の進展により、株券等のペーパーレス化を行うことも可能になった。現在では、実体法において株券を必要としない法制度の整備が進行し、株券の存在を前提としない制度設計が可能となったため、この制度の名称も「株式等振替制度」という名称になっている() ''以下では廃止された株券等の保管及び振替に関する法律に基づき、旧来の制度を説明する。'' == 株券等の保管及び振替に関する法律 == 株券等の保管及び振替に関する法律(かぶけんとうのほかんおよびふりかえにかんするほうりつ、昭和59年法律第30号)とは、株券等(株券、投資信託証券、社債券など)の有価証券の証券保管振替制度に関して定めた日本の法律である。現在は、社債等の振替に関する法律の成立、全面施行により廃止されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「証券保管振替制度」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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