|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 保 : [ほ] 1. (n,vs) guarantee ・ 保険 : [ほけん] 【名詞】 1. insurance 2. guarantee ・ 保険医 : [ほけんい] (n) insurance doctor ・ 医 : [い] 1. (n,n-suf,vs) medicine 2. the healing art 3. doctor 4. cure 5. healing 6. quenching (thirst) ・ 医療 : [いりょう] 【名詞】 1. medical care 2. medical treatment ・ 医療機関 : [いりょうきかん] (n) medical institution ・ 機 : [き, はた] (n) loom ・ 機関 : [きかん] 【名詞】 1. (1) mechanism 2. facility 3. engine 4. (2) agency 5. organisation 6. institution 7. organ ・ 関 : [せき, ぜき] (suf) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers
日本における健康保険(けんこうほけん、)とは、雇用者の福利厚生を目的に社会保険方式で運営される医療保険(被用者保険、職域保険)のうち、健康保険法に基づくもの。医療保険事務上の略称は社保(しゃほ)と言われ、国保(こくほ)と呼ばれる地域保険と区別される。なお、公務員などの共済組合加入者の被用者保険については、健康保険法ではなく国家公務員共済組合法などに基づく共済組合でカバーされる。 == 概略 == :''健康保険法については以下では条数のみ記す。'' 健康保険制度は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする(第1条)。業務上の疾病等については労災保険の対象となる。業務上か業務外かはっきりしない場合は、一応業務上として取り扱い、最終的に業務外と判断された場合はさかのぼって健康保険を適用する。健康保険と労災保険のどちらの給付も受けられないケースがあったことから〔被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合や、被扶養者が請負業務やインターンシップ中に負傷した場合などが考えられる。〕、平成25年に第1条を改正し、広く医療を保障する観点から、労災保険の給付が受けられない場合には、原則として健康保険の給付が受けられることとするものである。 健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない(第2条)。 健康保険法の規定上は厚生労働大臣が幅広い権限を有しているが、実際の事務(次にあげる事務)は日本年金機構(1,2)、地方厚生局長又は地方厚生支局長(3)に委任・委託されている。 #被保険者の適用除外の承認、任意適用事業に係る認可、被保険者資格得喪の確認、標準報酬月額・標準賞与額の決定、滞納処分の事務 #現物給与の価額の決定、保険料等の徴収・督促に係る事務について、その事前・事後の事務処理 #保険医療機関等及び指定訪問看護事業者に係る指定・指定取り消し、保険医に係る登録等の権限 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「健康保険」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|