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民間事業者による信書の送達に関する法律(みんかんじぎょうしゃによるしんしょのそうたつにかんするほうりつ)は、民間事業者による信書の送達の事業の許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、郵便法(昭和22年法律第165号)と相まって、信書の送達の役務について、あまねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的として2002年(平成14年)に制定された法律である。略称は信書便法。 == 構成 == * 第一章 総則(第1条―第5条) * 第二章 一般信書便事業 * 第一節 事業の許可(第6条―第15条) * 第二節 業務(第16条―第25条) * 第三節 監督(第26条―第28条) * 第三章 特定信書便事業(第29条―第33条) * 第四章 雑則(第34条―第42条) * 第五章 罰則(第43条―第51条) * 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「民間事業者による信書の送達に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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