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信牌(しんぱい)とは海舶互市新例によって、中国(清)船に持参が義務付けられた、長崎への入港許可証である。 == 背景 == 18世紀初め、日本は鎖国中であったが、オランダと清とだけは長崎で貿易が行われていた。日本からの輸出品は少なく、大幅な入超の状態であり、対価として支払う金銀は莫大な量に上った。このため、新井白石は、1715年2月14日(正徳5年1月11日)、国際貿易額を制限するために海舶互市新例を制定した。この中で、中国船の長崎来航数を年間30隻と定め(かつ出港地別にも隻数が定められた)、また来航した中国船のうち、新令に違反しないことを誓約した者だけに信牌を発行し、以降は信牌を持った者に限り貿易を認めることとした。中国船の所持する信牌は、奉行所が持つ「割符留帳(わっぷとめちょう)」と照合された。 この信牌は実質的には江戸幕府の管理下にあったが、形式的には唐通事が交付するものとした。これは清の反発を恐れたためである。中国では、伝統的に信牌とは朝貢国に対して与えるものであった。従って、幕府が中国船に信牌を交付すると、中国が日本に朝貢したかのように見えるため、摩擦の発生が予想された。実際に、信牌を得られなかった中国商人が、信牌を入手した中国商人を、清朝に対する反逆者であると訴える事件が起こっている。結果として、清朝政府は信牌を没収し、一時貿易が停滞した。白石はこれを予想しており、信牌は幕府が交付したものではないため、日本への服属を意味しないと抗議を行い、清も2年後の1717年(享保2年)にはこれを認めている。 なお、オランダ船は年2隻と定められたが、日蘭貿易はオランダ東インド会社が独占していたため、信牌は発行されなかった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「信牌」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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