翻訳と辞書
Words near each other
・ 信用が増す
・ 信用できない語り手
・ 信用リスク
・ 信用乗数
・ 信用乗車
・ 信用乗車方式
・ 信用交換所
・ 信用供与
・ 信用保証
・ 信用保証協会
信用保証協会法
・ 信用保険
・ 信用借り
・ 信用創造
・ 信用力格差
・ 信用協同組合
・ 信用危機
・ 信用収縮
・ 信用取引
・ 信用取引先


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

信用保証協会法 : ミニ英和和英辞書
信用保証協会法[しんようほしょうきょうかいほう]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [まこと, しん]
  1. (adv,n) truth 2. faith 3. fidelity 4. sincerity 5. trust 6. confidence 7. reliance 8. devotion 
信用 : [しんよう]
  1. (n,vs) confidence 2. dependence 3. credit 4. faith 5. reliance 6. belief 7. credence 
: [よう]
  1. (n,n-suf) task 2. business 3. use 
: [ほ]
  1. (n,vs) guarantee 
保証 : [ほしょう]
  1. (n,vs) guarantee 2. security 3. assurance 4. pledge 5. warranty 
: [あかし, しょう]
 (n) 1. proof 2. evidence
: [きょう]
  1. (n-suf,n-pref) cooperation 
協会 : [きょうかい]
 【名詞】 1. association 2. society 3. organization 4. organisation 
: [かい]
  1. (n,n-suf,vs) meeting 2. assembly 3. party 4. association 5. club 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

信用保証協会法 : ウィキペディア日本語版
信用保証協会法[しんようほしょうきょうかいほう]

信用保証協会法(しんようほしょうきょうかいほう、昭和28年8月10日法律第196号)は、中小企業者等が銀行その他の金融機関から貸付等を受けるについてその貸付金等の債務保証することを主たる業務とする信用保証協会の制度を確立し、もって中小企業者等に対する金融の円滑化を図ることを目的として、1953年昭和28年)に制定された日本法律である。
== 構成 ==

* 第一章 総則(第1条)
* 第二章 信用保証協会(第2条 - 第36条)
* 第三章 保証業務支援機関(第37条 - 第46条)
* 第四章 雑則(第47条 - 第53条)
* 第五章 罰則(第54条 - 第58条)
* 附則

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「信用保証協会法」の詳細全文を読む




スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.