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信義誠実の原則(しんぎせいじつのげんそく)とは、当該具体的事情のもとで、相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという法原則をいう。信義則(しんぎそく)と略されることが多い。 ==参考条文== フランス民法1134条3項 :合意は誠実に履行せらるべきものとす〔田中周友『仏蘭西民法財産取得法(2)』(有斐閣、1942年)65頁〕。 フランス民法1135条 :合意は単に之に表示せられたるもののみならず、尚公平、慣習又は法が其の性質に従ひて義務を与へたる総ての結果に対しても亦、之を義務付けるものとす〔田中周友『仏蘭西民法財産取得法(2)』(有斐閣、1942年)67頁〕。 ドイツ民法(旧)157条 :契約は、取引の慣習を顧慮し信義誠実の要求に従ひて、之を解釈することを要す〔柚木馨『獨逸民法民法総則』(有斐閣、1938年)235頁〕。 ドイツ民法(旧)242条 :債務者は、取引の慣習を顧慮し信義誠実の要求に従ひて、給付を為す義務を負う〔柚木馨『獨逸民法債務法』(有斐閣、1940年)21頁〕。 スイス民法2条1項 :自己の権利を行使し及び自己の義務を履行するに当りては誠実及び善意を以て行為せざるべからず〔辰巳重範訳、穂積重遠校閲『瑞西民法』(法学新報社、1911年)1頁〕。 日本民法第1条2項 :権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 日本民事訴訟法2条(裁判所及び当事者の責務) :裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 日本家事手続法2条(裁判所及び当事者の責務) :裁判所は、家事事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に家事事件の手続を追行しなければならない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「信義誠実の原則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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