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個人情報保護審査会(こじんじょうほうほごしんさかい)は、請求人からの不服申立の提出等に際し、実施機関の諮問に応じて審査を行い、その実施機関の長に答申する機関である。 == 概要 == 個人情報保護にかかる法や条例の施行によって、「個人情報によって特定される個人」である本人から個人情報の開示や訂正の請求を行うことができるようになった。〔個人情報の利用停止請求や、取り扱いの是正を求めることについて規定する条例もある。〕 請求に対する行政機関の決定は行政処分に該当することから、決定に不服のある請求者は行政不服審査法に基づき不服申立をすることができる。行政不服審査法は審査会の設置を求めていないが、個人情報保護制度では不服申立があれば、行政機関の決定について審査する機関として審査会を設置し、審査会への諮問・答申を経てから不服申立への決定・裁決をすることとしている。これは、制度整備が先行した情報公開制度を踏襲したものである。 また、個別の不服申立案件の審査とは別に個人情報の取り扱い一般について審議を要することがあり、そのために審査会とは別に個人情報保護審議会が設置されている自治体がある。一方で、審査会が審議会の役割を兼ねている自治体もある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「個人情報保護審査会」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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