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個人情報保護条例(こじんじょうほうほごじょうれい)とは地方公共団体の条例。 == 概要 == 地方公共団体が保有する個人情報を適正に取り扱うために必要なルールなどを定めている。 1990年3月、神奈川県が初めて制定し、同年4月1日には付属機関の設置に関する条例を設置〔神奈川県個人情報保護審議会 付属機関の設置に関する条例 1990年(平成2年)4月1日〕、10月1日より5人の委員・2年の任期で調査審議が開始された〔神奈川県個人情報保護審議会 附属機関の設置に関する条例 1990年(平成2年)10月1日〕。その後に全国の地方公共団体に拡大していき、 2005年度末までには全ての都道府県・市区町村で個人情報保護条例が制定された。〔総務省 報道資料「個人情報の保護に関する条例の制定状況(平成20年4月1日現在)」 2008年(平成20年)7月15日〕 その後、国の行政機関の保有する個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めるものとして2003年に行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律が制定された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「個人情報保護条例」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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