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個人番号(こじんばんごう)とは、日本において「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、個人の識別番号として各市町村または特別区からその住民に指定される12桁の番号である。通称はマイナンバー。 == 概要 == 2015年(平成27年)10月5日に指定開始〔行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行期日を定める政令(平成27年政令第171号)(平成27年4月3日官報で公布)〕。2016年(平成28年)1月以降、徴税、社会保障、災害対策などのために使われる。この制度の影響によるプライバシーや人権の侵害を危惧する声もある〔預貯金口座をマイナンバーにより検索できる状態で管理することに反対する会長声明 (日本弁護士連合会2015年3月10日)〕。金融機関の口座に結び付けられるようにする改正法成立に加え、個人番号カードを消費税率引き上げ時の還付に使う財務省案など用途拡大への動きが進んでいる〔ロイター 自治体60%、安全策に不安 2015年9月13日 7:10 JST〕〔証券会社との取引にも提示が求められる。 日本証券業協会 はじまりますマイナンバー 2015年10月閲覧〕。 個人番号は住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)で付番された住民票コードから生成される。住民票コードそのものを個人番号としない理由について、内閣官房は「『住民票コード』はもともと今回のような利用を想定しておらず、運用の大幅な改変が必要になることや、パブリックコメントの多数意見が『新しい番号の利用』だったこと、等」〔〕と説明している。 住基ネットでは、従来の4情報(氏名、住所、性別、生年月日)と住民票コードに加えて個人番号を管理するよう改修が行われた〔〕。地方公共団体において、個人番号制度の運用のためには住基ネットの利用が前提になる。住基ネット稼働時から非接続だった福島県矢祭町は、個人番号制度への対応を理由に、2015年(平成27年)3月30日に住基ネットに接続した。 個人番号カード交付が始まると、従来の住民基本台帳カードの新規発行は行われなくなる(2015年12月末終了)。ただし、それ以前に交付を受けた住基カードは有効期間内はそのまま利用できる〔〕。しかし一度個人番号カードの交付を受けると、有効期間内であっても住基カードは返納しなければならない。住基ネットより以前の動きについては国民総背番号制および納税者番号制度、そして個人番号カードに相当する社会保障カードを参照されたい。 なお、法人、団体などには、個人番号の代わりに同じ根拠法で法人番号が指定される〔マイナンバー法第58条第1項〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「個人番号」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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