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代物弁済 (だいぶつべんさい) とは、既存の債務で債務者が本来的に負担することとなっている給付に代えて他の給付をなすことで既存の債務を消滅させる債権者と債務者との契約(民法第482条)。 *民法は、以下で条数のみ記載する。 == 代物弁済の要件 == # 当事者間に債務が存在すること #: 債権が存在しなかった場合には目的物移転の効果は発生せず非債弁済となる〔遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、185頁〕。 # 本来的に負担していた給付と異なる給付が現実になされること #: 代物弁済は要物契約である。目的物が不動産であるときは登記をして第三者に対する対抗要件を取得することを要する(大判大6・8・22民録23輯1293頁、最判昭39・11・26民集18巻9号1984頁)〔。 #弁済に代えてなされること #:旧債務の消滅とともに新債務が成立する場合は代物弁済ではなく更改となる。 #債権者の承諾があること #:債務者と債権者の契約という形で当事者間に合意があること。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「代物弁済」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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