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1. (n,vs) stopping (e.g., train) =========================== ・ 停 : [てい] (n) stopping ・ 停車 : [ていしゃ] 1. (n,vs) stopping (e.g., train) ・ 車 : [くるま] 【名詞】 1. car 2. vehicle 3. wheel
停車(ていしゃ)は、車両等が一時的に停止すること。 基本的には車輪を用いた乗り物がどこかで一時的に停まることをさす。日本の道路交通法においては、「車両等が停止することで駐車以外のものをいう。」とされ、継続的な停止とされる駐車とは区別される。 以下は、日本の道路交通法による停車に関する規制について詳述する。 ==停車とは== 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。具体的には次のような場合がある。 # 人の乗降のための停止 # * 客待ち(人待ち)は、駐車となる #五分を超えない貨物(荷物)の積みおろしのための停止 # * 荷待ちは、駐車となる #法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するための一時停止 # * 以下、例示 ## 他との衝突その他の危険を予防し、防止し、または危険を回避するため ## 行き違いのための待ち合わせなどのため ## 赤信号や一時停止の道路標識、踏切の直前において ## 道路外との出入りにおいて歩道や路側帯を横断する場合のその直前において ## 横断歩道・自転車横断帯やその手前の直前で駐停車している他の車両の側方を通過してその前方に出ようとする直前において ## 横断歩道・自転車横断帯、交差点、道路外との出入りや進路変更その他において、他の歩行者や優先車両等に対して ## 乗降中の路面電車の後方において ## 発進しようとする乗合自動車や、交差点での右左折または道路外に出るためあらかじめその場所の手前で進路変更しようとしている車両が、進路変更の合図を出している場合に譲るべき場合において ## 交差点の近傍で緊急自動車等に避譲するため ## 交差点等への進入および停止の禁止に従うため ## 歩道を通行している普通自転車または路側帯を通行している軽車両が歩行者に対して ## 身体障害者等、視聴覚障害者、老人、児童、幼児などが通行・横断中のため 上記以外の、客待ち、荷待ち、五分をこえる貨物の積みおろし、故障もしくはその他の理由による継続的な車両等の停止、または、運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にある場合(放置駐車)については、駐車となり、停車とはならない。 駐車および停車を合わせて「駐停車」という。 ''放置駐車、駐車については同項目を参照。'' 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「停車」の詳細全文を読む
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