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健康保険法施行令(けんこうほけんほうしこうれい、大正15年6月30日勅令第243号)は、健康保険法に基づいて定められた勅令であり、全国健康保険協会の資金運用、健康保険組合や保険給付、健康保険組合連合会を主に扱う。 ==構成== *第1章 全国健康保険協会の資金の運用(第1条) *第2章 健康保険組合 *第1節 設立(第1条の2-第5条) *第2節 管理(第6条-第14条) *第3節 財務及び会計(第15条-第24条) *第4節 特定健康保険組合の認可(第25条) *第5節 地域型健康保険組合の一般保険料率の認可(第25条の2) *第6節 合併及び分割並びに解散(第26条-第31条) *第7節 雑則(第32条・第33条) *第3章 育児休業の根拠法令(第33条の2) *第4章 保険給付(第33条の3-第44条) *第5章 費用の負担(第44条の2-第56条の2) *第6章 健康保険組合連合会(第57条-第60条) *第7章 雑則(第61条-第73条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「健康保険法施行令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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