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偽造品の取引の防止に関する協定(ぎぞうひんのとりひきのぼうしにかんするきょうてい;〔英〕、ACTA)あるいは模倣品・海賊版拡散防止条約は、知的財産権の保護に関する国際条約。日本国内報道では、偽ブランド品規制条約、偽ブランド防止協定、偽造品取引防止協定、模倣した物品の取引の防止に関する協定、模倣品防止国際条約、模倣品不拡散条約、模造品取引防止協定、模造品防止協定、海賊版拡散防止条約、反偽造貿易協定などと呼ばれることもある。 == 協定の狙い == 偽造品やインターネット上の著作権侵害を取り締まるための国際的な法的枠組を取り決めるため、世界貿易機関(WTO)や世界知的所有権機関(WIPO)、国際連合(UN)といった既存のもののほかに新しく国際機関を設立しようというのが狙いである。 2011年10月アメリカ、オーストラリア、カナダ、韓国、シンガポール、日本、ニュージーランド、モロッコの8カ国によって署名された。2012年1月には欧州連合及び欧州連合加盟国のうち22カ国が署名し、署名の数は合計31になった。協定は6カ国による批准の後効力が及ぶ。 日本では2012年9月6日に衆議院本会議において批准することが賛成多数で可決された。一方でACTAはインターネットの自由を侵害するという懸念から、同年7月にはEUの欧州議会がACTAの批准を否決した〔欧州議会、海賊版防止条約ACTAを否決 ITmedia〕。2013年現在、批准国は日本のみである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「偽造品の取引の防止に関する協定」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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