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相殺(そうさい) *相反するものが打ち消しあって、互いに差し引きして、帳消しにすること。類義語に中和。反義語に相乗効果。 *株式会社コンパイルが発売した落ち物パズルゲームのぷよぷよシリーズで、対戦中に相手から送られる予定のおじゃまぷよ(予告ぷよ)を自分の攻撃によって打ち消すことのできるシステム。ぷよぷよ通から導入された。 *民事法上の法律用語。以下で解説する。 (「そうさつ」は慣用読み) ---- 相殺(そうさい)とは、相手に対して同種の債権をもっている場合に、双方の債権を対当額だけ消滅させることをいう。日本法では、民法第505条以下に規定がある。債権同士が消滅するとも債務同士が消滅するともいえるが、債権と債務は表裏の関係にあり、どちらで考えても結果的には差はない。 *民法について以下では、条数のみ記載する。 ==概説== 例えば以下のような場面を想定する。AはBからテレビを10万円で買った。このとき、AはBに対して代金10万円を支払うべき債務を負ったことになる。一方でBは以前Aからコンピューターを15万円で購入していたが、代金はまだ支払っていなかった。このとき、BはAに対して代金15万円を支払うべき債務を負っている。つまり、AとBはお互いに対して代金支払債務を負っている。ここで実際に金銭を支払ってもよいが、それは面倒なだけである。そこでお互いの債務を対当額で消滅させる、つまり相殺することで決済を簡略化できる。つまりBは自己の債務(15万円)とAの債務(10万円)を差し引きして、残った5万円だけAに支払えばよい。もしも双方が負う債務の金額が同額であれば、相殺の時点で互いの債務が消滅することになる。以上が典型的な相殺の例である。 なお、相殺する側の債権を自働債権(じどうさいけん)、相殺される側の債権を受働債権(じゅどうさいけん)という。上述の例でBから相殺を主張した場合、Bの債権(10万円、Aから見れば債務)が自動債権であり、Aの債権(15万円、Bから見れば債務)が受動債権となる。 相殺は互いの債権を弁済する手間を省き、決済を簡略化する。また、両当事者のうち資力のある債権者だけが支払いを余儀なくされる不公平を解消し、それがひいては相殺の担保的機能をもたらす。相殺の担保的機能とは、相殺を弁済を確保する手段として利用することである。相殺をうまく駆使することにより、土地などの物的担保や何らかの先取特権をもたない一般の債権者であっても、他の債権者に先駆けて弁済を受けることができる(事実上の優先弁済となる)。 相殺の担保的機能を利用した典型例として、銀行による預金担保貸付がある。銀行が預金者に対して貸付をする際にその預金者が有する預金債権について債権質(権利質の一種で、債権について設定される質権)を設定し、かつ返済が不可能となった場合には相殺適状を生じさせ(期限の利益を失わせて直ちに弁済期を到来させる、など)、預金債権と貸付金を直ちに相殺する相殺予約がされるものである。 この相殺の担保的機能は債権回収の方法として応用される。多重債務に陥っている債務者に対する債権を債権譲渡によって取得し、これを自働債権としてその債務者が有する債権と相殺することで事実上の優先弁済が受けられるのである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「相殺」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Set-off (law) 」があります。 スポンサード リンク
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