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免除(めんじょ)とは、一般には何らかの義務の負担を解除する行為をいう。 == 民法上の免除 == === 免除の意義 === 民法上の免除は債権の消滅原因の一つで、債務を無償で消滅させることを指す。債権の放棄と同義である〔近江幸治著 『民法講義Ⅳ 債権総論 第3版』 成文堂、2005年7月、361頁〕〔遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 債権総論 第4版増補版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1999年3月、321頁〕。 なお、民法上には「連帯の免除」(民法445条)という概念があるが免除(民法519条)とは意義が全く異なる〔(連帯の免除については連帯債務を参照)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「免除」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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