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債務引受け(さいむひきうけ;独Schuldübernahme)とは、大陸法の民法(債権法)に関する法律用語であり、ある人が負っている債務を同一の債務を別の人(引受人)が債権者との合意によって承継することをいう。当初の債務者が当該債務を負わなくなる免責的債務引受け(交替的債務引受け、免脱的債務引受け)と、当初の債務者が引き続き当該債務を負う併存的債務引受け(重畳的債務引受け、添加的債務引受け)に分類される。狭義(ドイツ法など)には前者のみを指す。経済的に類似する概念として履行引受け、債務者の交替による更改などがある。 *民法は、以下で条数のみ記載する。 ==概要== 日本法においては、民法典には債権譲渡の規定はあるが、債務引受けの規定はない。もっとも、ドイツ法を参考として、当然に認められるものと解されている。 ;関連条文 *根抵当権の被担保債権の譲渡等(398条の7) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「債務引受」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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