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債権回収会社(さいけんかいしゅうがいしゃ、)とは、日本において、弁護士法の特例として特定金融債権の管理や回収を業として行うことができる株式会社をいう。サービサーともいう。債権管理回収業に関する特別措置法の規制を受け、同法の許可が必要である。法務省が所管する。 == 背景 == 債権については、原債権者である金融機関等が自ら管理回収することが原則であるが、いわゆるバブル経済の崩壊以降、不良債権化した債権などについては、債権回収を専門とする企業にその管理回収をゆだね、不良債権の効率的な処理を行うことが必要とされてきた。ところが、原則として単純な支払いの受領などを超える総合的な債権回収業務については、弁護士法に基づいて、弁護士が法律事務に関する業務を独占していることとの関係で違法となる可能性があった。 このことから、債権管理回収を行う会社については、特別法として制定された本法による規律を受けることとして、弁護士法の特例として業務を行うことを明確に認めることとなった。 債権回収を代行する業は、日本において法律事務にあたり、弁護士あるいは業として行うことが許可された債権回収会社以外の者が行うことは認められない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「債権回収会社」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Collection agency 」があります。 スポンサード リンク
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