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国の債権の管理等に関する法律 (くにのさいけんのかんりとうにかんするほうりつ)とは日本の法律。 国の債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事務の処理について必要な機関及び手続を整えるとともに、国の債権の内容の変更、免除等に関する一般的基準を設け、あわせて国の債権の発生の原因となる契約に関し、その内容とすべき基本的事項を定めた法律。 == 構成 == * 第1章 総則 * 第2章 債権の管理の機関 * 第3章 債権の管理の準則 * 第4章 債権の内容の変更、免除等 * 第5章 債権に関する契約等の内容 * 第6章 雑則 * 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国の債権の管理等に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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