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債権譲渡登記制度(さいけんじょうととうきせいど)とは、法人がする債権譲渡等を公示するために記録される日本の登記の一種。動産譲渡登記と並び、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に基づいて実施される登記制度である。本来は不動産とは異なり民法上の登記の対象とはならないものに関して例外的に設けられた制度である。 == 概要 == 民法上の原則では債権譲渡に関する第三者対抗要件を具備するためには、対象債権の債務者に対する確定日付のある証書による通知又は承諾が必要とされているところ、上記特例法に基づき、登記により債権譲渡を公示することで、大量の債権の一括譲渡などを容易にし、債権譲渡担保又は債権証券化などの場合に便宜となる。なお、債権譲渡登記そのものでは、当該債権譲渡に関する債務者対抗要件は具備されない。 債権譲渡登記については、東京法務局が日本全国の債権譲渡登記について一括して受理しているほか、電子申請の方法によることも可能とされている。かつては債権譲渡登記を行った事実については、原債権者の法人の商業登記簿謄本に記載されていたが、現在は別個の債権譲渡登記ファイルに記載されることとなっている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「債権譲渡登記制度」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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