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産業財産権法における優先権(ゆうせんけん)とは一般に、ある出願(先の出願、第1国出願、基礎出願など)に対し、同じ出願人(もしくはその承継人)による同一性のある別の出願(後の出願、第2国出願など)が、先の出願と後の出願との間の期間に行われた行為(例:他出願、当該発明の公表・実施等)によって不利な取り扱いを受けない権利。(先の出願の時にされたものと取り扱われる、あるいは出願日の遡及は誤り。)出願人(承継人)の有する権利であり、存続期間(優先期間)は限定されている。優先権は、優先権を認める何れかの国に出願をした時点で発生(成立)する。優先権を主張する場合は、先の出願から優先期間内に後の出願をし、その後の出願の際に先の出願を特定して優先権を主張する意思を表示する必要がある。先の出願以後に他人が同じ発明について出願をした、または実施した(普通なら先使用権が発生する)としてもそれを無効とする効果がある。後の出願より時間的に早い先の出願の日(優先日)を基準に新規性・進歩性などの特許要件が判断されるので、審査において有利となる。すなわち、優先権を主張した後の出願に対する先行技術としては、後の出願時点で公知の技術ではなく、先の出願時点で公知とされていた技術を意味することになる。 具体的には、 *国際的優先権:単に優先権といえばこれを意味する。条約や国際協定に基づき、最初に出願した国(第1国)とは異なるの国(第2国)において、第1国出願時に出願したと同じ取扱いがなされる(ただし、出願日は遡及しない)。 *国内優先権:国内法規で規定され、同じ国で先の出願と同一性のある後の出願が、先の出願の時に出願したとみなされる。 の二つがあり、一般には異なる目的で利用されている。 ==国際的優先権== :''工業所有権の保護に関するパリ条約#優先権制度も参照'' 条約等に基づく国際的な優先権は、ある国で行われた特許、実用新案、意匠や商標の出願に対し、その出願人(または承継人)が別の国でも先の出願の時点で出願したと同様に取り扱われる権利である。後の出願の際に先の出願を基礎として指定し優先権を主張する必要がある。この優先権は、基本的には工業所有権の保護に関するパリ条約に定められているので、パリ優先権ともいう。 特許制度は各国ごとに規定されており、特許権の効力も各国の国内にしか及ばないので(属地主義)、発明等により特許等を受ける権利が発生しても、特許を取得するには必要な全ての国で出願しなければならない。しかし、他国に出願するためには、各国語への翻訳や必要書類の準備、代理人の選定などに時間がかかるため、この間に他者に先を越されれば権利を取得できず著しく不利益となる。これを避けるために優先権制度が設けられた。 パリ条約では、同盟国で特許、実用新案、意匠、商標を出願した者またはその承継人は、特許及び実用新案については12箇月、意匠及び商標については6箇月の期間、優先権を有すると規定する(4条A(1)、C(1))。またこの優先期間中に他の同盟国に対して同一内容の出願を行った場合には、当該同盟国において新規性、進歩性の判断や先使用権などについて、第1国出願時に出願したものとして取り扱われると規定する(4条B)。優先権の基礎となる先の出願は複数であってもよく、その内最先の出願日が優先日とされる。なお、先の出願と後の出願の内容が必ずしも全く同じ物でなく、後の出願に新たな構成部分が含まれることも認められる(4条F)。 さらに、世界貿易機関 (WTO) の「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」(TRIPs) の2条第1項では、パリ条約の優先権を拡張している。これは、「WTO加盟国は(パリ条約に加盟しているいないにかかわらず)パリ条約の第1〜12条および第19条を遵守する」というものであり、従って優先権はこれらの国に対しても適用される(「パリ条約の例による優先権」)。中華民国(台湾)はパリ条約と特許協力条約には加盟していないがWTOに加盟しているので優先権が認められる(かつては日本との協定により互いに優先権が認められていた)。 日本では特許法43条にパリ優先権、43条の3にパリ条約の例による優先権が規定され、実用新案法・意匠法・商標法にこれら(一部を除く)が準用される。 ただし、パリ条約では同盟国での優先権を規定しているのみで、具体的な国際的出願方法を規定していないため、優先期間内に必要とする全ての国に出願手続をする必要がある。 植物品種育成者権の出願に関しても、UPOV条約12条(日本の種苗法11条)で同様の優先権が認められている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「優先権」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Priority right 」があります。 スポンサード リンク
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