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(n) prior right =========================== ・ 先 : [せん] 1. (n,adj-no) the future 2. priority 3. precedence 4. former 5. previous 6. old 7. late ・ 先取 : [せんしゅ] 1. (n,vs) earning the first (runs) 2. preoccupation ・ 先取特権 : [さきどりとっけん, せんしゅとっけん] (n) prior right ・ 特権 : [とっけん] 【名詞】 1. privilege 2. special right ・ 権 : [けん, ごん] 1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something)
先取特権(さきどりとっけん)とは、一定の類型に属する債権を有する者に付与される、債務者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利(民法第303条)。 * 民法について以下では、条数のみ記載する。 == 概説 == === 先取特権の性質 === 先取特権は、債権者平等の原則を破るものであるから、本来は軽々しく認めるべきものではない(ドイツ民法やスイス民法にはこの制度はない)。しかし、特に公平の観点から法定担保物権として設けられている。 ; 不可分性 ;: 留置権の不可分性の規定が準用される(305条)が、特約により解除することも可能である。 ; 物上代位性 ;: 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない(304条)。 先取特権の効力については、特に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定が準用される(341条)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「先取特権」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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