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光華寮訴訟(こうかりょうそしょう)とは、京都府京都市左京区に所在する、台湾人や中国人の留学生寮(学生寮)である「光華寮」の所有権の争いをめぐって日本の裁判所に提起された民事裁判である。日中間の外交問題に発展したことから、光華寮事件(こうかりょうじけん)、光華寮問題(こうかりょうもんだい)などとも呼ばれる。 提訴から最高裁判決が出るまで40年、上告から20年経過し、2010年現在、日本の裁判所に係属する最も古い民事訴訟である。 == 概要 == 訴訟の舞台となった光華寮は、戦前の京都帝国大学が中国人留学生のために賃借した学生寮を、1950年ころ、中華民国駐日代表団(日華平和条約発効後は中華民国駐日大使館)が購入したものである。1965年ころ、文化大革命をめぐって寮生間に対立が発生し、中華民国(台湾)当局が、寮の管理に問題が生じたとして、1967年9月6日、中国人留学生の寮生8名を被告として、立退き(土地・建物の明渡し)を求める訴えを京都地方裁判所に提起した。訴え提起時の訴状は、原告の表示を「中華民国」、原告の代表者を「中華民国駐日本国特命全権大使」と表示していた。 第1審途中の1972年9月29日、日中共同声明により、日本が中華民国(台湾)との国交を断絶し、中華人民共和国を「中国の唯一の合法政府」として承認したことから、国有財産の承継などの国際法上の争点が浮上した。 ;争点 # 中華民国(台湾)は、日中共同声明による政府承認切り替え後も、日本の裁判所において当事者能力(訴訟を提起する資格)を有するか、あるいは、本件訴訟における当事者適格(本件訴訟において判決の名宛人となるにふさわしい地位)を有するのか # 光華寮の所有権は、政府承認切り替えによって影響を受けるのか(所有権は中華人民共和国政府に移転するのか、中華民国(台湾)政府に帰属したままか) 裁判は、第1審(台湾敗訴)→控訴審(原判決破棄差戻し、台湾勝訴)→差戻し後第1審(台湾勝訴)→差戻し後控訴審(台湾勝訴)→上告審と経過する。下級審の4つの判決は、いずれも第1の争点を肯定し(差戻し後控訴審判決は、当事者を「台湾」と表示)、第2の争点については第1審以外の3つの判決すべてが政府承認切り替えは所有権に影響を与えない、つまり中華民国政府に帰属したままであるという判断を示した。 最高裁判所は、上告審を長年塩漬け状態にしていたが、2007年に入って突如として審理を再開し、2007年3月27日、上告から20年ぶりに判決を出した。最高裁は、本件訴訟の原告は「中国国家」であるとの判断を示した上で、日中共同声明によって原告当事者が中華人民共和国に移った時点で訴訟手続は中断し、訴訟承継の手続をすべきだったという理由から、35年前に立ち戻って訴訟承継させ、第1審から審理をやり直すよう命じる判決をする(原判決を破棄し、第1審判決を取り消して、第1審の京都地裁に差し戻した)。この最高裁判決が出るまでに、最高裁で光華寮訴訟に関与した裁判長は4人いる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「光華寮訴訟」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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