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免許を要しない無線局(めんきょをようしないむせんきょく)とは、電波法に基づく総務大臣の免許を必要としない無線局のことである。 電波を発射することにより通信(音声、画像、データ等の伝送)や計測(対象物までの距離、その位置、存在、大きさ、動き等の計測)などを行う電子機器を使用するときには、原則として電波法第4条第1項に基づき無線局の免許を受けなければならない。 免許を要しない無線局はこの例外として第4条第1項の但書きに定められている。 なお「免許を要しない無線局」とは、総務省令電波法施行規則第6条の見出しでもある。 ==種類== 電波法第4条第1項但書きには、次のように第1号から第4号までの4種類がある。 #発射する電波が著しく微弱な無線局であって総務省令に定めるもの #26.9MHzから27.2MHzまでの周波数の電波を使用し、空中線電力が0.5W以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、適合表示無線設備のみを使用するもの #空中線電力1W以下である無線局のうち総務省令に定めるもので、総務省令に定める機能により他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものでかつ、適合表示無線設備のみを使用するもの #電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであつて、適合表示無線設備のみを使用するもので総務省令で定める区域内に開設するもの 促音の表記は原文ママ 各号にある総務省令とは電波法施行規則である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「免許を要しない無線局」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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